家賃補助で暮らしを守る、住宅確保給付金の御案内

住居確保給付金とは

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、市区町村ごとに定める額(※)を上限に実際の家賃額を原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)が支給されます。

(※)支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、自治体から直接支払われます。

対象要件

  • 主たる生計維持者が
    離職・廃業後2年以内である場合
     もしくは
    ②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合
  • 直近の月の世帯収入合計額が、
    市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと
  • 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと
  • 求職活動要件として
    • (1)の①の場合
      ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
      具体的には
      ・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回)
      ・企業への応募、面接(週1回)
    • (1)の②の場合
      誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
      具体的には
      ・生活再建への支援プランに沿った活動
      (家計の改善、職業訓練等)

以上が要件となります。

支給額について

支給額はお住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。

<支給イメージ>

○世帯収入額が基準額以下の場合
→ 家賃額を支給(ただし、住宅扶助額が上限)

世帯収入額が基準額以下の場合のイメージ

○世帯収入額が基準額を超える場合
→ 基準額+家賃額-世帯収入額 を支給(ただし、住宅扶助額が上限)

住居確保給付金はこれまでは離職・廃業した方が対象であったところ、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業により収入低下した方等も支給対象としたことに鑑み、令和2年7月分の住居確保給付金から(※)、以下の②の算定方法で支給されます。

世帯収入額が基準額を超える場合のイメージ

※令和2年4月分の住居確保給付金から受給されている方は、4月分に遡って、②の算定方法で支給されます。

詳しくは厚生労働省のホームページ、またはお住いの自治体のホームページにてご確認ください。

厚生労働省ホームページ
(https://corona-support.mhlw.go.jp/jukyokakuhokyufukin/index.html)

PAGE TOP